児童思春期支援
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児童思春期支援指導加算を2026年6月から算定するには、施設基準届出がいる。
その際、指示を出す医師と、行う心理士共に該当する研修を受けて修了証を届出に添付が必要でしょうか。
それとも医師は修了証は要らないでしょうか?
その際、指示を出す医師と、行う心理士共に該当する研修を受けて修了証を届出に添付が必要でしょうか。
それとも医師は修了証は要らないでしょうか?
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