身体的拘束最小化推進体制加算について
身体的拘束最小化推進体制加算について
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標記の加算について、「(11) 当該病棟において、直近3か月における当該加算を算定することのできる入院料を算定した日数のうち、身体的拘束を実施した日数を、当該入院料を算定した日数で除して得た
割合が3%以下(当該加算の届出時及び届出から1 年間に限り、5%以下)であること。」とあります。これは毎月割合を計算し、もし基準を超えていたらその時点で辞退するということになるのでしょうか。
例えば6月から算定するため2,3,4月の割合を計算し届出を提出し、4,5,6月の割合を計算したら基準を超えていた場合は7月に辞退届を提出し8月から算定不可のようになるのでしょうか。
また8月の定例報告時に割合を満たしているか確認になるのでしょうか。
ご教授ください。
標記の加算について、「(11) 当該病棟において、直近3か月における当該加算を算定することのできる入院料を算定した日数のうち、身体的拘束を実施した日数を、当該入院料を算定した日数で除して得た
割合が3%以下(当該加算の届出時及び届出から1 年間に限り、5%以下)であること。」とあります。これは毎月割合を計算し、もし基準を超えていたらその時点で辞退するということになるのでしょうか。
例えば6月から算定するため2,3,4月の割合を計算し届出を提出し、4,5,6月の割合を計算したら基準を超えていた場合は7月に辞退届を提出し8月から算定不可のようになるのでしょうか。
また8月の定例報告時に割合を満たしているか確認になるのでしょうか。
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