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在宅自己注射指導管理料と特処56点について

在宅自己注射指導管理料と特処56点について

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アドバイスお願いします。主病が慢性心不全の患者さんで、糖尿もあるので、マンジャロもやっているのですが、心臓の薬も毎回出しています。在宅自己注射指導管理料と特処の56点は併算定出来ない、と他の事務さんに言われていたので、そうしてきたのですが、少し気になって、保健医協会に聞いてみたら、併算定できます、との回答でした。特に引かれもしないと。。。でも、他の事務さんも以前、同じ所に、この事を聞いたら、併算定できないと言われたそうで、電話受けた人によって回答が違う?と混乱しております。それとも最近そうなったとかでしょうか。詳しい方教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

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