診療報酬改定(様式9の見直し)における小数点の扱いについて
診療報酬改定(様式9の見直し)における小数点の扱いについて
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令和8年度、診療報酬改定の通知文には、1日平均入院患者数等の小数点以下の処理方法の見直しについて※小数第1位を切り上げ(小数第1位までの数、例:12.34 →12.4)と記載されています。
小数第1位を切り上げると13となり、今までの小数点以下切り上げと同じだと解釈するのですが、例にあがっているように小数第2位を切り上げし、12.4として計算をすれば良いのでしょうか?解釈が難しく困惑しています。ご回答いただけると幸いです。
小数第1位を切り上げると13となり、今までの小数点以下切り上げと同じだと解釈するのですが、例にあがっているように小数第2位を切り上げし、12.4として計算をすれば良いのでしょうか?解釈が難しく困惑しています。ご回答いただけると幸いです。
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