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在宅医療における超音波検査(D215)の算定についてご教示ください。

在宅医療における超音波検査(D215)の算定についてご教示ください。

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訪問診療時にエコーを実施した場合、
「訪問時超音波検査(400点・月1回)」と、
「胸腹部超音波検査(530点)」や「経胸壁心エコー(880点)」などの通常の部位別点数との関係について疑問があります。

以下の点についてご教示いただけますでしょうか。

① 同一日に訪問診療でエコーを実施した場合、
 訪問時超音波検査(D215-2 訪問時超音波検査 400点)と通常の超音波検査(D215 超音波検査のうち、胸腹部超音波検査 530点・経胸壁心エコー図検査 880点など)は併算定可能でしょうか。
 それともいずれか一方のみの算定となるのでしょうか。

② 訪問診療においては、定期訪問の場合は訪問時超音波検査(D215-2 訪問時超音波検査 400点)での算定となり、通常の超音波検査(D215 超音波検査のうち、胸腹部超音波検査 530点・経胸壁心エコー図検査 880点など)は算定できないと理解していますが、この認識でよろしいでしょうか。

③ 上記の考え方は往診の場合にも同様に適用されるのでしょうか。すなわち、往診時にエコーを実施した場合も、訪問時超音波検査(D215-2 訪問時超音波検査 400点)のみの算定となり、通常の超音波検査(D215 超音波検査のうち、胸腹部超音波検査 530点・経胸壁心エコー図検査 880点など)は算定不可と考えてよいかご教示ください。

在宅での運用上の整理をしたく、ご経験も含めてご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

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