急性期病院一般入院基本料の看護管理者の配置について
急性期病院一般入院基本料の看護管理者の配置について
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急性期病院一般入院基本料A・Bを算定する場合、施設要件に所定の研修を修了した看護管理者の配置が求められます。この場合所定の研修を修了している看護管理者は、看護部長を対象としているのでしょうか。その施設に師長以上で看護管理者として配置していればよいのでしょうか
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