在宅療養支援診療所
在宅療養支援診療所
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現在、在宅療養支援診療所3の指定を受けていますが、今回施設基準に追加された「BCPの策定及び定期的な見直し」について、経過措置期間に策定する予定だったが、やはりBCPの策定が難しく在宅療養支援診療所の取消を行うことになった場合、令和8年6月1日からの在宅療養支援診療所にかかる算定をしていた分に関して、減算となる可能性はあるのか?
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