身体的拘束最小化の取り組みについて
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令和8年度診療報酬改定で、身体的拘束最小化の取り組みで入院料の減産基準の実施割合の計算の分母は、「直近3か月間の入院延べ日数」でよろしいか?それとも月内日数「90日」とか「92日」とかになりますか?分子については、同意書を取っていれば最低限の拘束は除外されるか?
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