酸素療法
酸素療法
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介護医療院に入所中の利用者が外来通院した場合の在宅酸素の管理料は算定できるのでしょうか?
介護医療院を利用している間は管理料自体は算定できず、材料加算のみ算定ということで合っていますか?
医科点数表の「医療保険と介護保険の給付調整」を見ると、介護医療院の欄には 在宅療養管理指導材料加算 〇
それ以外は×
の記載があります。
どなたかわかる方がいましたらよろしくお願い致します。
介護医療院を利用している間は管理料自体は算定できず、材料加算のみ算定ということで合っていますか?
医科点数表の「医療保険と介護保険の給付調整」を見ると、介護医療院の欄には 在宅療養管理指導材料加算 〇
それ以外は×
の記載があります。
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