調剤基本料 施設入居者に対する集中率の計算方法の改正にともなう業務について
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平素よりお世話になっております。
調剤基本料 施設入居者への外来調剤 集中率の計算方法について令和8年3月5日の告示・通知より介護施設等に入居する患者に係る処方箋は、単一建物診療患者が 1 人の場合を除き、外来であっても集中率の計算から除外されることとなりましたが、
来局患者が、聞き取り以外で施設に入居されているかどうかを機械的に調べる方法はありますでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですがご返答の程、よろしくお願いいたします。
調剤基本料 施設入居者への外来調剤 集中率の計算方法について令和8年3月5日の告示・通知より介護施設等に入居する患者に係る処方箋は、単一建物診療患者が 1 人の場合を除き、外来であっても集中率の計算から除外されることとなりましたが、
来局患者が、聞き取り以外で施設に入居されているかどうかを機械的に調べる方法はありますでしょうか?
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