心理加算
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R8年診療報酬改定 通院・在宅精神科療法の見直しについてです。勤務している精神科クリニックの医師は精神科保健指定医ではないので、R8年6月~もSDSやSTAI、長谷川、発達検査の加算は取れますか?注9に規定する心理加算とはどういった加算をさすのでしょうか?どうぞよろしくお願い致します。
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