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診療情報提供書Ⅱについて

診療情報提供書Ⅱについて

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診療情報提供料(Ⅱ)は、診療を担う医師以外の医師による助言(セカンド・オピニオン)を得ることを推進するものとして、診療を担う医師がセカンド・オピニオンを求める患者又はその家族からの申し出に基づき、治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報等、他の医師が当該患者の診療方針について助言を行うために必要かつ適切な情報を添付した診療状況を示す文書を患者又はその家族に提供した場合に算定できるものである。

とありますが、患者がセカンドオピニオンを希望し、診療情報提供書を記入した場合は、Ⅱでの算定で間違いないでしょうか。

診療状況を示す文書を患者又はその家族に提供した場合に算定できるものであるとは、文書の宛先は患者またはその家族宛てであって、セカンドオピニオン先ではないということでしょうか?

セカンドオピニオンを希望の患者様に、セカンドオピニオン先の宛先で記入をしており、診療情報提供書①を算定しておりましたが、セカンドオピニオン希望の患者には②を算定するのが正しいのでしょうか。

ご教授お願いいたします。

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