生活習慣病管理料
生活習慣病管理料
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令和8年度診療報酬改定で健康診断後の初再診療料の算定方法が明確化されるとのことですが、同時に健診と治療中の糖尿病の診察を希望した場合で普段は生活習慣病管理料IIの患者は生活習慣病管理料は算定できますか?それとも再診料も外来管理加算も生活習慣病管理料も算定できませんか?
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