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【通院・在宅精神療法 注13】精神科救急入院料等は急性期精神病棟入院基本料に該当するか

【通院・在宅精神療法 注13】精神科救急入院料等は急性期精神病棟入院基本料に該当するか

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【通院・在宅精神療法 注13 施設基準について】
通院・在宅精神療法(注13)の施設基準において、「急性期病院精神病棟入院基本料を届け出ている病院」が要件の一つとなっている点について確認させてください。

当院の届出受理医療機関名簿を確認したところ、以下の届出があることは把握しております。
・精神科救急医療体制整備事業に係る医師配置加算(精急医配)
・精神科救急入院料(精救)
・精神療養病棟入院料(精療)
・精神科入院基本料(精)
・精神科身体合併症管理加算(精合併加算)
しかしながら、「急性期病院精神病棟入院基本料」に該当する届出名称が見当たらず、上記のいずれかがこれに該当するのか、あるいは全く別の施設基準となるのか判断がついておりません。

精神科救急入院料等を届け出ている場合に、「急性期病院精神病棟入院基本料」に該当すると解釈できるのか、もしくは別途明確に当該基本料の届出が必要となるのか、ご教示いただけますと幸いです。

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