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特定疾患療養管理料について

特定疾患療養管理料について

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初歩的な質問ですみませんが教えて頂きたいです。
特定疾患療養管理料は特定疾病を主病とする患者に対して治療計画に基づき、服薬・運動・栄養等の療養上の管理を行った場合算定可能と記載されています。療養上の管理は行っていて病名に特定疾患病名はあるのですが主病名は別の病名で何名か特定療養管理料を算定してしまいました。査定が来ておらず、主病名でなくても特定疾患の病名があれば特定疾患療養管理料の算定は可能なのでしょうか?

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