中心静脈栄養について
中心静脈栄養について
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R6年4月26日付け「疑義解釈資料の送付について(その3)問6
医療区分における中心静脈栄養の評価について、中心静脈栄養の終了後も7日間に限り、引き続き処置等に係る医療区分3又は2として評価を行うこととされたが
当該病棟に入院中に、中心静脈栄養を一度終了し、再開した場合はどのように評価するのか
(答)当該病棟に入院中に、中心静脈栄養を一度終了し、再開した場合であっても
中心静脈栄養を最初に終了した日から7日間に限り、引き続き処置等に係る
医療区分3又は2として評価を行うと疑義解釈がでてます
再開した場合7日間は区分3または2に該当するが8日目からは中心静脈栄養を実施してても区分には該当しないということでしょうか
医療区分における中心静脈栄養の評価について、中心静脈栄養の終了後も7日間に限り、引き続き処置等に係る医療区分3又は2として評価を行うこととされたが
当該病棟に入院中に、中心静脈栄養を一度終了し、再開した場合はどのように評価するのか
(答)当該病棟に入院中に、中心静脈栄養を一度終了し、再開した場合であっても
中心静脈栄養を最初に終了した日から7日間に限り、引き続き処置等に係る
医療区分3又は2として評価を行うと疑義解釈がでてます
再開した場合7日間は区分3または2に該当するが8日目からは中心静脈栄養を実施してても区分には該当しないということでしょうか
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