リハ3は確定診断に至らなかった場合でも算定できるか
リハ3は確定診断に至らなかった場合でも算定できるか
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R8年の改正で、口腔機能実地指導料が算定できるようになりました。
口機能、小機能の確定診断に至らなかった場合は、「口腔機能管理中」として口指導を算定できることが明記されています。
また歯リハ3は指導・訓練の内容が違えば、口指導と歯リハ3と併算定であることも明記されています。
内容はどちらも指導・訓練で、口指導と歯リハ3は同じようなものと考えられるのですが、歯リハ3は確定診断に至らなかった場合は算定できないのでしょうか?
口機能、小機能の確定診断に至らなかった場合は、「口腔機能管理中」として口指導を算定できることが明記されています。
また歯リハ3は指導・訓練の内容が違えば、口指導と歯リハ3と併算定であることも明記されています。
内容はどちらも指導・訓練で、口指導と歯リハ3は同じようなものと考えられるのですが、歯リハ3は確定診断に至らなかった場合は算定できないのでしょうか?
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