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休日リハビリテーション加算の算定の可否について

休日リハビリテーション加算の算定の可否について

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令和8年の診療報酬改定で新設された休日リハビリテーション加算についてのお問合せになります。

今回リハビリの加算として休日リハビリテーション加算が新設されました。
回復期リハビリテーション病棟入院料3及び4にも休日のリハが要件化されました。
改定からは、「リハビリを早く始めて、途切れさせない」とのメッセージが読み取れるのかなと思います。

そもそもの話で大変恐縮ですが、この加算は回復期リハビリテーション病棟入院中の患者でも算定できるのでしょうか?
入院料1~4は要件に含まれているからだめなのか、であれば5や管理料は算定可なのか。
早期加算他の加算が算定できるので問題はないかと思いますが、いいともダメとも見つけられません。

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