特定疾患療養管理料について
特定疾患療養管理料について
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令和8年診療報酬改定で「特定疾患管理料の対象となる疾病について、消化性潰瘍のある患者への投与が禁忌である、非ステロイド性抗炎症薬の投与を受けている場合には胃潰瘍及び十二指腸潰瘍の対象から除外」となりましたが、例えばロキソニンを臨時投与で3日間処方したとしても除外となるのでしょうか。解説サイトで「投与し続けている場合」という文言を見たのですが長期に渡って投与し続けている場合でも臨時の投与で同じ扱いなのかわかりませんでした。よろしくお願いします。
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