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診療情報提供料の算定について

診療情報提供料の算定について

  • 受付中回答1
診療情報提供料なのですが他院に報告として出しています。その場合算定はできないと思うのですが、中身の内容に当院で薬剤導入したので貴院にて継続処方お願いしますと記載あった場合も算定不可になるのでしょうか。

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