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薬局での残薬調整後のカルテ記載

薬局での残薬調整後のカルテ記載

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処方箋に医師の指示で
保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応(特に指示がある場合は「レ」又は「X」を記載すること。) 口保険医療機関へ疑義照会した上で調剤!口調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供
の☑️欄が今回の改定で変更されたと思うのですが、下の方に☑️を入れ
薬局から残薬調整後に報告があった場合のカルテ修正は必要でしょうか?処方日数変更するのでしょうか?
しなくて良い場合、カルテに薬局からの報告内容を記載しておけばよろしいですか?
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