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身体的拘束最小化推進体制加算の算出方法について

身体的拘束最小化推進体制加算の算出方法について

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2028年の診療報酬改定で新設の身体的拘束最小化推進体制加算の施設基準についてお伺いしたいです。

施設基準の1つに
→加算を算定することのできる入院料を算定した日数に占める身体的拘束を実施した日数の割合が3%以下(届出から1年間は5%以 下)であること。
とありますが、こちらは 実施割合(直近入院3ヶ月分)で算出するのでしょうか?
それとも実施割合の記載が無い為、ひと月で日割り計算をするのでしょうか?
算出の方法が分からないので教えて頂きたいです。
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