廃用症候群に関する障害者施設等入院基本料を算定している病棟の減算について
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障害者施設等入院基本料に関して2026年度改定による基準について、以下のとおりの解釈をしているのですが、誤り等はありませんでしょうか?
ご享受いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
1. 2026年改定における「廃用症候群」減算のルール
障害者施設等入院基本料(7対1)において、廃用症候群の患者さんが減算になるのは、以下の3つの条件が重なった場合
1)入院期間が90日を超えた
→91日目から1637点が1473点になる
2)「重症度、医療・看護必要度」の基準を満たしていない(例:A1点以上 かつB3点以上などがない)
3)「医療区分2」以上の医療ニーズがない(例:胃ろう、インスリン、酸素、褥瘡処置などがない)
※医療区分2とは
医科点数表別表第五の三の一に掲げる疾患・状態にある患者及び同表の二に掲げる処置等が実施されている患者並びに同表の三に掲げる患者(以下単に「医療区分二の患者」という。)
別表第五の三 療養病棟入院基本料(疾患・状態については、入院料10から入院料18まで、処置等については、入院料4から入院料6まで、入院料13から入院料15まで及び入院料22から入院料24までに限る。)及び有床診療所療養病床入院基本料(入院基本料B及び入院基本料Cに限る。)に係る疾患・状態及び処置等
一 対象となる疾患・状態
筋ジストロフィー症、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺(ひ)、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の状態に限る。))その他の指定難病等(スモンを除く。)
脊髄損傷(頸(けい)椎損傷を原因とする麻痺(ひ)が四肢全てに認められる場合に限る。)
慢性閉塞性肺疾患(ヒュー・ジョーンズの分類がⅤ度の状態に該当する場合に限る。)
末期呼吸器疾患(適切な治療が実施されているにもかかわらず、ヒュー・ジョーンズの分類がⅤ度の状態に該当し、医療用麻薬等の投与によるコントロールが必要な状態に限る。)
末期心不全(器質的な心機能障害により、適切な治療が実施されているにもかかわらず、慢性的にNewYork Heart Association の心機能分類のⅣ度相当の症状に該当し、頻回若しくは持続的に医療用麻薬の投与又はその他の点滴薬物療法による苦痛及び症状のコントロールが必要な状態に限る。)
末期腎不全(器質的な腎障害により、適切な治療が実施されているにもかかわらず、慢性的に日本腎臓学会慢性腎臓病重症度分類Stage G5 以上に該当し、腎代替療法を必要とする状態であるが、透析療法の開始又は継続が困難である場合であって、医療用麻薬等の投与による苦痛のコントロールが必要な状態に限る。)
悪性腫瘍(医療用麻薬等の薬剤投与による疼とう痛コントロールが必要な場合に限る。)消化管等の体内からの出血が反復継続している状態
他者に対する暴行が毎日認められる状態
区分番号A212に掲げる超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態(十五歳未満の小児患者に限る。)
※) 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態
イ 超重症の状態に準ずる状態であること。
ロ 超重症児(者)の判定基準による判定スコアが十点以上であること。
超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態
イ 介助によらなければ座位が保持できず、かつ、人工呼吸器を使用する等特別の医学的管理が必要な状態が六月以上又は新生児期から継続している状態であること。
ロ 超重症児(者)の判定基準による判定スコアが二十五点以上である こと。
二 対象となる処置等
(1) 感染症の治療に係る処置
肺炎に対する治療
尿路感染症に対する治療
脱水に対する治療(発熱を伴う状態の患者に対して実施するものに限る。)
頻回の嘔おう吐に対する治療(発熱を伴う状態に限る。)
経鼻胃管及び胃瘻ろう等の経腸栄養(発熱又は嘔おう吐を伴う状態の患者に対して行うものに限る。)
(2) 創傷の治療に係る処置及び器具の管理等を伴う処置
褥じょく瘡そうに対する治療(皮膚層の部分的喪失が認められる場合又は褥じょく瘡そうが二箇所以上に認められる場合に実施するものに限る。)
末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する治療
創傷(手術創や感染創を含む。)、皮膚潰瘍又は下腿たい若しくは足部の蜂巣炎、膿のう等の感染症に対する治療
中心静脈栄養(広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔おう吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻ろう又は急性膵すい 炎を有する患者以外を対象として、中心静脈栄養を開始した日から三十日を超えて実施するものに限る。)
人工腎臓、持続緩徐式血液濾ろ過、腹膜灌かん流又は血漿しょう交換療法
気管切開又は気管挿管(発熱を伴う状態の患者に対して行うものを除く。)
(3) その他の処置
一日八回以上の喀痰かくたん吸引
頻回の血糖検査
酸素療法(密度の高い治療を要する状態にある患者に対して実施するものを除く。)
せん妄に対する治療
うつ症状に対する治療
(4) 傷病等によるリハビリテーション(原因となる傷病等の発症後、三十日以内の場合で、実際にリハビリテーションを行っている場合に限る。)
三 対象となる患者
次に掲げる保険医療機関の療養病棟であって、平成十八年六月三十日において現に特殊疾患療養病棟入院料又は特殊疾患入院施設管理加算を算定するものに入院している患者(重度の肢体不自由児(者)又は知的障害者に限る。)
(1) 児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児を入所させるものに限る。)
(2) 児童福祉法第七条第二項に規定する指定発達支援医療機関
(3) 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項に規定する指定医療機関
・神経難病等の疾患がない、主傷病名が廃用症候群患者は、療養病棟に準じた体系となる(重度の意識障害者(脳卒中の後遺症)の内、医療区分1、2)
→医療区分2 ADL区分1 1514点 ▲123点
→医療区分1 ADL区分1 1114点 ▲359点
→医療区分1 ADL区分2 1214点 ▲259点
→医療区分1 ADL区分3 1314点 ▲159点
※療養病棟入院基本料なので、検査等が包括される
・特定入院基本料になる場合
1.入院期間が91日目~
2.脳卒中、脳卒中の後遺症及び廃用症候群の患者
3.医療区分1及び2
→1391
ご享受いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
1. 2026年改定における「廃用症候群」減算のルール
障害者施設等入院基本料(7対1)において、廃用症候群の患者さんが減算になるのは、以下の3つの条件が重なった場合
1)入院期間が90日を超えた
→91日目から1637点が1473点になる
2)「重症度、医療・看護必要度」の基準を満たしていない(例:A1点以上 かつB3点以上などがない)
3)「医療区分2」以上の医療ニーズがない(例:胃ろう、インスリン、酸素、褥瘡処置などがない)
※医療区分2とは
医科点数表別表第五の三の一に掲げる疾患・状態にある患者及び同表の二に掲げる処置等が実施されている患者並びに同表の三に掲げる患者(以下単に「医療区分二の患者」という。)
別表第五の三 療養病棟入院基本料(疾患・状態については、入院料10から入院料18まで、処置等については、入院料4から入院料6まで、入院料13から入院料15まで及び入院料22から入院料24までに限る。)及び有床診療所療養病床入院基本料(入院基本料B及び入院基本料Cに限る。)に係る疾患・状態及び処置等
一 対象となる疾患・状態
筋ジストロフィー症、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺(ひ)、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の状態に限る。))その他の指定難病等(スモンを除く。)
脊髄損傷(頸(けい)椎損傷を原因とする麻痺(ひ)が四肢全てに認められる場合に限る。)
慢性閉塞性肺疾患(ヒュー・ジョーンズの分類がⅤ度の状態に該当する場合に限る。)
末期呼吸器疾患(適切な治療が実施されているにもかかわらず、ヒュー・ジョーンズの分類がⅤ度の状態に該当し、医療用麻薬等の投与によるコントロールが必要な状態に限る。)
末期心不全(器質的な心機能障害により、適切な治療が実施されているにもかかわらず、慢性的にNewYork Heart Association の心機能分類のⅣ度相当の症状に該当し、頻回若しくは持続的に医療用麻薬の投与又はその他の点滴薬物療法による苦痛及び症状のコントロールが必要な状態に限る。)
末期腎不全(器質的な腎障害により、適切な治療が実施されているにもかかわらず、慢性的に日本腎臓学会慢性腎臓病重症度分類Stage G5 以上に該当し、腎代替療法を必要とする状態であるが、透析療法の開始又は継続が困難である場合であって、医療用麻薬等の投与による苦痛のコントロールが必要な状態に限る。)
悪性腫瘍(医療用麻薬等の薬剤投与による疼とう痛コントロールが必要な場合に限る。)消化管等の体内からの出血が反復継続している状態
他者に対する暴行が毎日認められる状態
区分番号A212に掲げる超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態(十五歳未満の小児患者に限る。)
※) 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態
イ 超重症の状態に準ずる状態であること。
ロ 超重症児(者)の判定基準による判定スコアが十点以上であること。
超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態
イ 介助によらなければ座位が保持できず、かつ、人工呼吸器を使用する等特別の医学的管理が必要な状態が六月以上又は新生児期から継続している状態であること。
ロ 超重症児(者)の判定基準による判定スコアが二十五点以上である こと。
二 対象となる処置等
(1) 感染症の治療に係る処置
肺炎に対する治療
尿路感染症に対する治療
脱水に対する治療(発熱を伴う状態の患者に対して実施するものに限る。)
頻回の嘔おう吐に対する治療(発熱を伴う状態に限る。)
経鼻胃管及び胃瘻ろう等の経腸栄養(発熱又は嘔おう吐を伴う状態の患者に対して行うものに限る。)
(2) 創傷の治療に係る処置及び器具の管理等を伴う処置
褥じょく瘡そうに対する治療(皮膚層の部分的喪失が認められる場合又は褥じょく瘡そうが二箇所以上に認められる場合に実施するものに限る。)
末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する治療
創傷(手術創や感染創を含む。)、皮膚潰瘍又は下腿たい若しくは足部の蜂巣炎、膿のう等の感染症に対する治療
中心静脈栄養(広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔おう吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻ろう又は急性膵すい 炎を有する患者以外を対象として、中心静脈栄養を開始した日から三十日を超えて実施するものに限る。)
人工腎臓、持続緩徐式血液濾ろ過、腹膜灌かん流又は血漿しょう交換療法
気管切開又は気管挿管(発熱を伴う状態の患者に対して行うものを除く。)
(3) その他の処置
一日八回以上の喀痰かくたん吸引
頻回の血糖検査
酸素療法(密度の高い治療を要する状態にある患者に対して実施するものを除く。)
せん妄に対する治療
うつ症状に対する治療
(4) 傷病等によるリハビリテーション(原因となる傷病等の発症後、三十日以内の場合で、実際にリハビリテーションを行っている場合に限る。)
三 対象となる患者
次に掲げる保険医療機関の療養病棟であって、平成十八年六月三十日において現に特殊疾患療養病棟入院料又は特殊疾患入院施設管理加算を算定するものに入院している患者(重度の肢体不自由児(者)又は知的障害者に限る。)
(1) 児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児を入所させるものに限る。)
(2) 児童福祉法第七条第二項に規定する指定発達支援医療機関
(3) 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項に規定する指定医療機関
・神経難病等の疾患がない、主傷病名が廃用症候群患者は、療養病棟に準じた体系となる(重度の意識障害者(脳卒中の後遺症)の内、医療区分1、2)
→医療区分2 ADL区分1 1514点 ▲123点
→医療区分1 ADL区分1 1114点 ▲359点
→医療区分1 ADL区分2 1214点 ▲259点
→医療区分1 ADL区分3 1314点 ▲159点
※療養病棟入院基本料なので、検査等が包括される
・特定入院基本料になる場合
1.入院期間が91日目~
2.脳卒中、脳卒中の後遺症及び廃用症候群の患者
3.医療区分1及び2
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