伝染性軟属腫に対する処置について
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皮膚科領域について不明な点がありお聞きします
文献では、軟属腫摘除に準じて算定とありました ≪ネット上ですが・・・≫
伝染性軟属腫に対し硝酸銀を塗布し処置した場合は
J057軟属腫摘除で算定しこの場合の薬剤は算定できないものでしょうか?
文献では、軟属腫摘除に準じて算定とありました ≪ネット上ですが・・・≫
伝染性軟属腫に対し硝酸銀を塗布し処置した場合は
J057軟属腫摘除で算定しこの場合の薬剤は算定できないものでしょうか?
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