ベースアップ評価料の対象職員について
ベースアップ評価料の対象職員について
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いつもお世話になっております。
「対象職員の範囲が区分ごとに異なるのか」「“対象職員”の定義が共通なのか」「経営者・法人役員の除外規定の適用範囲」の3点が気になっております。
入院:対象職員(医師及び歯科医師を除く。)
外来・在宅:対象職員(40 歳以上の医師及び歯科医師並びに業務委託により勤務する者を除く。)
通知記載通りの職種を、それぞれの様式に算入すると考えていいでしょうか
それとも、外来・在宅ベースアップ評価料に記載の「この区分において「対象職員」という。」が入院ベースアップ評価料にもかかっているのでしょうか。
また、国の別資料では「経営者、法人役員を含まない。」と記載のあるものもありますが、こちらは外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱ限定と考えてよいでしょうか。
拙い文章ではありますが、回答をいただければ幸いです。
「対象職員の範囲が区分ごとに異なるのか」「“対象職員”の定義が共通なのか」「経営者・法人役員の除外規定の適用範囲」の3点が気になっております。
入院:対象職員(医師及び歯科医師を除く。)
外来・在宅:対象職員(40 歳以上の医師及び歯科医師並びに業務委託により勤務する者を除く。)
通知記載通りの職種を、それぞれの様式に算入すると考えていいでしょうか
それとも、外来・在宅ベースアップ評価料に記載の「この区分において「対象職員」という。」が入院ベースアップ評価料にもかかっているのでしょうか。
また、国の別資料では「経営者、法人役員を含まない。」と記載のあるものもありますが、こちらは外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱ限定と考えてよいでしょうか。
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