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入院料について

入院料について

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6月の改定に関することを何点か教えてください。

1点目
地域包括ケア病棟入院料などの加算で在宅患者支援病床初期加算があり
救急搬送された患者から緊急入院した患者に拡大とあります
この「緊急入院した患者」とは、予定入院以外の患者という解釈でいいのでしょうか?
例えば定期的に来られてる患者が(再診料を算定)定期の診察中に状態が悪いということで外来診察からそのまま入院になった場合でも緊急入院といえるのでしょうか?

2点目
入院診療計画書の署名又は記名・押印を廃止とありますが、
これは入院患者、医師名ともに廃止でいいのでしょうか?
それとも、医師名の記名のみは残るのでしょうか?

3点目
入院期間が2日以内と見込まれる場合などで、患者への文書を用いた説明・交付はいらない
とありますが、2日以内と見込まれてたものが、入院期間が延びた場合は交付しないと
いけないのでしょうか?
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