救急外来医学管理料の施設基準について
救急外来医学管理料の施設基準について
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平素よりお世話になっております。
今回、初めて施設基準の担当となり、皆様のお知恵を拝借できればと思い投稿させていただきました。
令和8年度に新設された「救急外来医学管理料」について、施設基準(6)の解釈で悩んでおります。
「保険医療機関内において、専任の医師(宿日直を行っている専任の医師を含む。)が常時、速やかに救急外来診療を開始できる場所に勤務していること。
また、当該専任の医師を交代で担う複数の医師に、救急外来診療の経験を5年以上有する医師が2名以上含まれていること。」
当院は24時間体制で救急外来を実施しておりますが、
本要件について、
・毎日(常時)、届出した専任医師が配置されている必要があるのか
・あらかじめシフト(例:1か月単位)を組み、その中で「5年以上の経験を有する医師が2名以上」含まれていればよいのか
いずれの解釈となるのか判断に迷っております。
同様の体制を取られている施設様での運用やご見解がございましたら、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
今回、初めて施設基準の担当となり、皆様のお知恵を拝借できればと思い投稿させていただきました。
令和8年度に新設された「救急外来医学管理料」について、施設基準(6)の解釈で悩んでおります。
「保険医療機関内において、専任の医師(宿日直を行っている専任の医師を含む。)が常時、速やかに救急外来診療を開始できる場所に勤務していること。
また、当該専任の医師を交代で担う複数の医師に、救急外来診療の経験を5年以上有する医師が2名以上含まれていること。」
当院は24時間体制で救急外来を実施しておりますが、
本要件について、
・毎日(常時)、届出した専任医師が配置されている必要があるのか
・あらかじめシフト(例:1か月単位)を組み、その中で「5年以上の経験を有する医師が2名以上」含まれていればよいのか
いずれの解釈となるのか判断に迷っております。
同様の体制を取られている施設様での運用やご見解がございましたら、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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