特定疾患処方管理加算について
特定疾患処方管理加算について
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教えて頂きたいです。
初診で高血圧と特定疾患の病名がつき、翌月から生活習慣病管理料333点を算定したいと思っております。
その場合、初診で特定疾患の薬が28日以上処方されたら、初診時には特定疾患処方管理加算は算定してもいいのでしょうか。
レセプトには主病の記載はしていないです。
初診で高血圧と特定疾患の病名がつき、翌月から生活習慣病管理料333点を算定したいと思っております。
その場合、初診で特定疾患の薬が28日以上処方されたら、初診時には特定疾患処方管理加算は算定してもいいのでしょうか。
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