健康診断の受診後における診察について
健康診断の受診後における診察について
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2026.6月改定の健康診断の受診後における診察について質問です。
①「再診料等の費用が含まれる特掲診療料及び当該費用を併せて算定できない特掲診療料についても算定できない。ただし、第3部検査、第4部画像診断、第5部投薬、第6部注射、第7部リハビリ
テーション、第9部処置、第10部手術、第11部麻酔、第12部放射線治療及び第13部病理診断に掲げる診療を保険診療として実施する場合(当該診療の費用が他の特掲診療料に含まれる場合を含
む。)には、この限りではない。」とありますが、
こちらの意味がどうしてもわからず、具体的には何が算定できて、何が算定できないのでしょうか。。?
①「再診料等の費用が含まれる特掲診療料及び当該費用を併せて算定できない特掲診療料についても算定できない。ただし、第3部検査、第4部画像診断、第5部投薬、第6部注射、第7部リハビリ
テーション、第9部処置、第10部手術、第11部麻酔、第12部放射線治療及び第13部病理診断に掲げる診療を保険診療として実施する場合(当該診療の費用が他の特掲診療料に含まれる場合を含
む。)には、この限りではない。」とありますが、
こちらの意味がどうしてもわからず、具体的には何が算定できて、何が算定できないのでしょうか。。?
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