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(連携型)機能強化型在宅療養支援診療所・病院のBCP策定について

(連携型)機能強化型在宅療養支援診療所・病院のBCP策定について

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いつもお世話になっております。
令和8年3月31日において、(連携型)機能強化型在宅療養支援診療所・病院について
BCP策定がありますが、令和9年5月31日までの経過措置が対象となっていると
理解して良いのでしょうか?
届出に関して、BCP(業務継続計画)を5月末までに作成して、地方厚生局に提出する
必要があるという話も聞きます。それは本当なのでしょうか?
それだと経過措置の意味が無いように思いますがいかがでしょうか?
ご教示頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
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