持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算の算定に必要な在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料について
持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算の算定に必要な在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料について
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新設された「持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算」を届け出るにあたり、「保医発0305第8号」に目を通しています。
137ページに以下の記載があります。
4 届出に関する事項
(1) 持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算の施設基準に係る届出は別添20 の12 を用いること。
(2) 遠隔モニタリング加算の施設基準に係る届出は別添2の2を用いること。
(3) 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注4に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(3)に書かれた「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注4」は具体的にどこに記載されていますでしょうか?
告示に注1~3まで記載があるのは確認できたのですが、注4が見当たりません。
注1
在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅持続陽圧呼吸療法に関する指導管理を行った場合に算定する。
注2
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、2を算定し、CPAPを用いている患者について、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な管理を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、150点に当該期間の月数(当該管理を行った月に限り、2月を限度とする。)を乗じて得た点数を、所定点数に加算する。
注3
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2を算定すべき指導管理を情報通信機器を用いて行った場合は、2の所定点数に代えて、218点を算定する。
137ページに以下の記載があります。
4 届出に関する事項
(1) 持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算の施設基準に係る届出は別添20 の12 を用いること。
(2) 遠隔モニタリング加算の施設基準に係る届出は別添2の2を用いること。
(3) 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注4に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(3)に書かれた「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注4」は具体的にどこに記載されていますでしょうか?
告示に注1~3まで記載があるのは確認できたのですが、注4が見当たりません。
注1
在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅持続陽圧呼吸療法に関する指導管理を行った場合に算定する。
注2
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、2を算定し、CPAPを用いている患者について、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な管理を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、150点に当該期間の月数(当該管理を行った月に限り、2月を限度とする。)を乗じて得た点数を、所定点数に加算する。
注3
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2を算定すべき指導管理を情報通信機器を用いて行った場合は、2の所定点数に代えて、218点を算定する。
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