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労災レセプト請求について

労災レセプト請求について

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すでに請求確定したレセプトと同月・別日のレセプトを、後から単独で送付することは可能でしょうか?

本日レセプト請求を行った後に、本来月送りにするべき患者様を請求してしまっていたことに気づきました。

患者様は「社保→後日労災切替予定」の方です。

本来であれば、労災適用確定までは自費対応とするべきケースですが、病院では一旦保険適用で会計し、後日書類持参時に返金対応を行っているため、当薬局でも同様の運用をしていました。

患者様は他薬局利用歴があるため、様式第5号を4/20に持参されました。
ただし、その時点では病院側での返金対応等が未完了だったため、薬局では書類のみ預かり、病院での処理完了後に労災適用・返金対応を行う予定でした。

来局日は4/10と4/23です。
本来であれば、同月内のため労災レセプト1枚にまとめるべき認識です。

しかし実際には
・4/10分 → 保険適用のまま社保へ請求
・4/23分 → 労災適用として労災へ請求 という形で、それぞれ別に請求してしまっています。

社保側には電話で取り下げ依頼を行いました。
一方、労災側へ確認したところ、
 「4/23分のみ後から送ってくれればよい。取り下げは不要で、こちらで止めておく」 との回答をいただきました。

この場合、
・労災へ4/10・4/23分をまとめたレセプトを後日改めて送付する対応で問題ないのか
・すでに送付済みの4/23分単独レセプトは、労災側で自動的に差し替え処理される認識でよいのか ご教示いただけますと幸いです。
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