診療情報等共有料1と2
診療情報等共有料1と2
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診療情報等共有料1は、診療情報等の文書以外(電話、FAX、電子メールなど)により求めた場合も算定できる、とはっきり書いてありますが、情共2には書いてありません。情共2は、文書を紙で交付(提供)のみという認識で あっていますか?
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