在宅時医学総合管理料の注14、注16
在宅時医学総合管理料の注14、注16
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別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所の算定継続のため、届出の予定の者です。
在宅時医学総合管理料の注14及び注16(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準・・・・・この二つも届ける必要があるのでしょうか?
当院は、在宅医学管理料の人数は、10以下です。
以上、ご教示お願いします。
在宅時医学総合管理料の注14及び注16(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準・・・・・この二つも届ける必要があるのでしょうか?
当院は、在宅医学管理料の人数は、10以下です。
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