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リハビリテーション実施計画書等のカルテ保存について【令和8年度診療報酬改定】

リハビリテーション実施計画書等のカルテ保存について【令和8年度診療報酬改定】

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疑義解釈資料の送付について(その5)(令和8年5月8日保険局医療課事務連絡)

【リハビリテーション実施計画書等】
問16 入院診療計画書については、患者等に交付した文書の写しを診療録に
添付することとされているところ、令和8年度診療報酬改定において医師
や患者等の署名が不要となったことを踏まえ、「疑義解釈資料の送付につ
いて(その2)」(令和8年4月1日事務連絡)別添1の問23において、
「電磁的方法により診療情報の記録及び保存を行っている場合には、診療
録に患者等に交付したものと同じ内容の文書が電子媒体で保存されてお
り、その文書を用いて説明を行った日及び説明者が記載されていることで
よい」旨が示されているが、リハビリテーション実施計画書等、署名が不
要とされている他の書類についても、同様に扱ってよいか。
(答)そのとおり。

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001698587.pdf

今回の改定より署名が不要となりましたが、カルテに保存だけでなく電子署名・タイムスタンプの付与は必須でしょうか。
電子署名・タイムスタンプを実施していない場合は、原本保管が必要かご教授いただけないでしょうか。
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