連携強化診療情報提供料について
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令和8年度の診療報酬により今後勤務先の病院でも算定可能になるので確認させていただきたいです。
算定要件にある「患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する日を除く。」こちらの初診料というのは同日複数科初診を算定する日も含まれているとの認識でよろしいでしょうか?
もしお分かりになる方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。
算定要件にある「患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する日を除く。」こちらの初診料というのは同日複数科初診を算定する日も含まれているとの認識でよろしいでしょうか?
もしお分かりになる方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。
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