救急外来医学管理料2の届出について
救急外来医学管理料2の届出について
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上記救急外来医学管理料2 すなわち下記3つの
「救急搬送医学管理料2、夜間休日救急医学管理料2及び救急外来医学管理料の注3に掲げる救急外来緊急検査対応加算2」
施設基準に係る届出は、平日の日勤帯のみ施設基準を満たす場合、「看護師の勤務体制」欄は、日勤のみ人数を記載して届出することは可能なのでしょうか。
「救急搬送医学管理料2、夜間休日救急医学管理料2及び救急外来医学管理料の注3に掲げる救急外来緊急検査対応加算2」
施設基準に係る届出は、平日の日勤帯のみ施設基準を満たす場合、「看護師の勤務体制」欄は、日勤のみ人数を記載して届出することは可能なのでしょうか。
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