地域包括診療加算における外来提出加算の届出
地域包括診療加算における外来提出加算の届出
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4月30日付けの【令和8年度における外来データ提出加算等の取扱いについて】
令和8年3月31日において現に生活習慣病管理料(Ⅰ)の注4又は生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に係る届出を行っている保険医療機関については、令和8年6月1日以降充実管理加算1を算定するに当たって、あらためて充実管理加算1に係る施設基準の届出を行う必要はない。
と、されています。
解釈としては、既に外来データ提出加算を算定してる医療機関であれば、充実管理加算1とみなし、届出は不要と解釈しましたが間違いないでしょうか?
また、地域包括診療加算分に外来データ提出加算が新設されましたが、こちらは届出が必要になってきますでしょうか。ご教示をお願い申し上げます。
令和8年3月31日において現に生活習慣病管理料(Ⅰ)の注4又は生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に係る届出を行っている保険医療機関については、令和8年6月1日以降充実管理加算1を算定するに当たって、あらためて充実管理加算1に係る施設基準の届出を行う必要はない。
と、されています。
解釈としては、既に外来データ提出加算を算定してる医療機関であれば、充実管理加算1とみなし、届出は不要と解釈しましたが間違いないでしょうか?
また、地域包括診療加算分に外来データ提出加算が新設されましたが、こちらは届出が必要になってきますでしょうか。ご教示をお願い申し上げます。
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