時間外の解釈について
時間外の解釈について
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精神科救急医療体制加算について、施設基準の中に時間外の件数があります。「当該病院の精神疾患に係る時間外・休日・深夜の入院件数又は当該圏域における人口1万人当たりの時間外・休日・深夜の入院件数」。時間外の計上について例題を出してお伺い致します。
例:医療機関の診察時間の標ぼうは15時までとします。入院の予約をされた患者が14時に来ることになっているため、準備をしていました。しかし実際に来られたのは患者の都合で16時になりました。準備をしていた職員は15時以降にしなければならない業務があるため 、それぞれの担当場所で業務をし、入院で来た患者の対応は手薄にならざるを得ない状態でした。このような場合でもその日に予約をしていたという理由で時間外の件数として計上できないのでしょうか。宜しくお願い申し上げます。
例:医療機関の診察時間の標ぼうは15時までとします。入院の予約をされた患者が14時に来ることになっているため、準備をしていました。しかし実際に来られたのは患者の都合で16時になりました。準備をしていた職員は15時以降にしなければならない業務があるため 、それぞれの担当場所で業務をし、入院で来た患者の対応は手薄にならざるを得ない状態でした。このような場合でもその日に予約をしていたという理由で時間外の件数として計上できないのでしょうか。宜しくお願い申し上げます。
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