回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準
回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準
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回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準の通則に、「日常生活機能評価票の記入は院内研修を受けたものが行う」とあります。 もう一つは、回復期リハビリテーション病棟入院料の事務連絡に「回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準にある日常生活自立度を測定するための院内研修を行う看護師は、看護必要度の研修を受けた者でも差し支えないとあります。 ここに出てくる文言の、日常生活機能評価票と日常生活自立度は同じ事と解釈してもいいのでしょうか? 言い換えれば、必要度のみ研修を行えばよいのでしょうか?ご回答宜しくお願いいたします
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