各届出に設けられている経過措置について
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令和8年6月1日までに届出を行う場合、例えば一般病棟入院基本料の届出に際し、経過措置が設けられている身体的拘束最小化に関する実績要件の部分(様式5)であれば空白、急性期総合体制加算の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制(様式13の2)は添付せずに届出を行うことができるという認識で合っていますでしょうか?
(様式の一部が経過措置であればその部分だけ空白、様式の内容すべてが経過措置であれば不要)
(様式の一部が経過措置であればその部分だけ空白、様式の内容すべてが経過措置であれば不要)
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