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救急外来医学管理料3の届出における経過措置について

救急外来医学管理料3の届出における経過措置について

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いつもお世話になっております。下記内容についてご教授ください。
06_特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第8号)(0402訂正後)
第6の5 救急外来医学管理料
6 届出に関する事項
(4) 救急外来医学管理料に係る届出を行う保険医療機関については、令和8年12 月31 日までの間に限り、1の(14)又は2の(7)に該当するものとみなす。とありますが、救急外来医学管理料3にいては、そもそも、当該事項に関する規定は無く、満たす必要が無いと判断していますが、いかがでしょうか?

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