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B007 退院前訪問指導料 の算定出来る退院先について

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在宅扱いとして、サ高住や住宅型有料老人ホームは対象になるかと思われますが、小規模多機能型居宅介護や、看護小規模多機能型居宅介護、軽費老人ホームは対象でしょうか?対象外でしょうか?
解釈や、全部は知らないけどどれか一つでも実際に加算が取れた、または、取れなかった、といったご経験の回答も、大変参考になります。何卒よろしくお願いします。
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いつもこちらで勉強させていただいております。
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