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ショートステイ 在宅酸素管理指導料について

ショートステイ 在宅酸素管理指導料について

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ショートステイ(短期入所者生活介護)の配置医師をしている医療機関です。
在宅酸素療法をしている患者様が入所されるのですが、在宅酸素指導管理料の算定について、ご存じの方がいましたら教えて下さい。

通常配置医師の場合、往診料などは算定できず、基本的には処方箋料、検査料等を算定しております。
特別養護老人ホームの配置医師では、在宅指導管理料は算定できず、加算部分のみ算定しているかと思いますが、担当しているショートステイは特養や老健併設ではなく、ショートステイ単独の施設となります。
短期入所生活介護の規定(参考:https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001252048.pdf)で行くと指導管理料は算定できそうなのですが、
もしこの単独型ショートステイが社会福祉施設となるのであれば、特養の規定(参考:特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて)に沿って、指導管理料は算定できないことになるかと思います。

どちらが正しいか、ご教示いただければと思います。
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