保菌者の特定感染症入院医療管理加算について
保菌者の特定感染症入院医療管理加算について
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いつもお世話になっております。
過去にMRSAの既往がある患者が、発熱等の症状で入院された際に、熱源精査のために既往歴や症状等から細菌検査(分離・同定)をして、結果としてMRSA(保菌状態)と診断された場合、当該患者に対しては感染対策接触予防策を施行しますが、特定感染症入院医療管理加算の算定は対象外となるのでしょうか。
当該加算の通知(2)には、「(1)のシ、セ、ナ、ニ、ノ、ヒ及びフについては、症状や所見から当該感染症が疑われ、分離・同定による当該細菌の検出及び薬剤耐性の確認を行い当該感染症と診断した場合に対象となり、単なる保菌者は対象とならない。」とありますので、保菌者は対象とならないという認識でしたが、症状があり、検査をした上で感染症対策を行った場合は対象となるのではないか、と意見が分かれております。
皆さんの見解を伺えれば幸いです。
過去にMRSAの既往がある患者が、発熱等の症状で入院された際に、熱源精査のために既往歴や症状等から細菌検査(分離・同定)をして、結果としてMRSA(保菌状態)と診断された場合、当該患者に対しては感染対策接触予防策を施行しますが、特定感染症入院医療管理加算の算定は対象外となるのでしょうか。
当該加算の通知(2)には、「(1)のシ、セ、ナ、ニ、ノ、ヒ及びフについては、症状や所見から当該感染症が疑われ、分離・同定による当該細菌の検出及び薬剤耐性の確認を行い当該感染症と診断した場合に対象となり、単なる保菌者は対象とならない。」とありますので、保菌者は対象とならないという認識でしたが、症状があり、検査をした上で感染症対策を行った場合は対象となるのではないか、と意見が分かれております。
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