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電子的診療情報連携体制整備加算

電子的診療情報連携体制整備加算

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「電子的診療情報連携体制整備加算2」施設基準についてですが、要件(9)~(11)のいずれかを満たすとありますが、電子処方箋の体制はできていなくても厚労省認定の電子カルテであれば要件を満たし、「加算2」の届け出はできるということでしょうか?
先に質問している方の回答を見ていましたが、やはり、電子処方箋を導入していないと「加算3」になるのでしょうか…

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