介護支援等連携指導料2の算定要件イについて
介護支援等連携指導料2の算定要件イについて
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「当該保険医療機関の入退院支援及び地域連携業務を担う部門の担当者が、地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービス担当者会議又は病院若しくは介護保険施設等で実施される多職種連携に係る会議に出席し、医療関係職種及び介護関係職種等の連絡先や担当者をあらかじめ共有し、平時から連携体制を構築している」とあります。この「平時から連絡体制を構築している」とは、該当患者さんが入院する前からケア連絡会議などで連携している施設の患者さんでないと加算要件に当てはまらないということでしょうか。または、患者さんが入院してから連携をはじめた場合でも、担当者が明確であれば加算要件に当てはまるのでしょうか。
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