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造影剤の算定について

造影剤の算定について

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101 神経ブロック(神経破壊剤、高周波凝固法又はパルス高周波法使用)についてご教示下さい。
神経ブロックに係る造影剤やフィルムは以下の通知により算定できないと解釈しておりました。
ですが、造影剤、フィルム代は査定されておらず、自分の解釈に誤ってるのか確認したいです。
皆様のご意見をお聞かせください。
通知
(2) 神経ブロックは、疼痛管理を専門としている医師又はその経験のある医師が、原則として局所麻酔剤、ボツリヌス毒素若しくは神経破壊剤、高周波凝固法又はパルス高周波法を使用した場合に算定する。ただし、医学的な必要性がある場合には、局所麻酔剤又は神経破壊剤とそれ以外の薬剤を混合注射した場合においても神経ブロックとして算定できる。なお、この場合において、医学的必要性について診療報酬明細書に記載する。
(6) 神経ブロックに先立って行われるエックス線透視や造影等に要する費用は、神経ブロックの所定点数に含まれ、別に算定できない。
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