指定難病受給者証をお持ちの透析患者さまについて
指定難病受給者証をお持ちの透析患者さまについて
- 解決済回答1
いつもお世話になっております。
多発性嚢胞腎で指定難病受給者証をお持ちの患者さまが転院してこられました。
この患者さまは、障害者等加算を算定できるのでしょうか?
ウ 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病(同法第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る。)又は「特定疾患治療研究事業について」(昭和 48 年4月 17 日衛発第 242 号)に掲げる疾患(当該疾患に罹患しているものとして都道府県知事から受給者証の交付を受けているものに限る。ただし、スモンについては過去に公的な認定を受けたことが確認できる場合等を含む。)に罹患している者であって介護を要するもの(腎疾患により受給者証を発行されているものを除く。)
『腎疾患により受給者証を発行されているものを除く。』とありますので、障害者等加算は取れないと考えてよろしいのでしょうか?
多発性嚢胞腎で指定難病受給者証をお持ちの患者さまが転院してこられました。
この患者さまは、障害者等加算を算定できるのでしょうか?
ウ 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病(同法第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る。)又は「特定疾患治療研究事業について」(昭和 48 年4月 17 日衛発第 242 号)に掲げる疾患(当該疾患に罹患しているものとして都道府県知事から受給者証の交付を受けているものに限る。ただし、スモンについては過去に公的な認定を受けたことが確認できる場合等を含む。)に罹患している者であって介護を要するもの(腎疾患により受給者証を発行されているものを除く。)
『腎疾患により受給者証を発行されているものを除く。』とありますので、障害者等加算は取れないと考えてよろしいのでしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答1
はじめまして。当院では令和6年度よりベースアップ評価料を算定しておりまして、引き続き8年度も算定する予定です。皆様の病院でベースアップ評価料からの給与増額...
受付中回答1
解決済回答2
R8年6月から特別食加算に嚥下調整食も追加されましたが、『医師の発行する食事箋に基づき』とありますが、医師の判断には透視下にて、嚥下の状態を確認しながら判...
受付中回答2
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
