地域包括医療病棟でのJ区分,K区分の扱いについて
地域包括医療病棟でのJ区分,K区分の扱いについて
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地域包括医療病棟にてJ区分・処置の認識は以下であっておりますでしょうか?
J1 22に掲げる四肢ギプス包帯(4から6までに限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)
5 上肢・下肢1200点は算定できないが
3 半肢片側780点は算定できる。
またK区分・超音波骨折治療法はK区分のため出来高算定の認識で良いでしょうか?
教えていただけますと大変助かります。
よろしくお願いします。
J1 22に掲げる四肢ギプス包帯(4から6までに限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)
5 上肢・下肢1200点は算定できないが
3 半肢片側780点は算定できる。
またK区分・超音波骨折治療法はK区分のため出来高算定の認識で良いでしょうか?
教えていただけますと大変助かります。
よろしくお願いします。
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